東御市文化会館 ホール等使用料
区分 |
使用料(円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時 ~ 正午 |
午後1時 ~ 午後5時 | 午後6時 ~ 午後10時 |
午前9時 ~ 午後5時 | 午後1時 ~ 午後10時 |
午前9時 ~ 午後10時 |
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| ホール | 入場料を徴収しないで 利用する場合 |
平日 | 14,000 | 21,000 |
26,000 | 35,000 | 47,000 |
61,000 |
|
日曜日 土曜日 及び休日 |
16,000 | 25,000 | 30,000 |
41,000 | 55,000 | 71,000 |
||
| 1,000円以下の入場料を 徴収して利用する場合 | 平日 | 18,000 | 28,000 | 33,000 |
46,000 | 61,000 | 79,000 | |
日曜日 土曜日 及び休日 | 21,000 | 33,000 |
38,000 | 54,000 | 71,000 |
92,000 | ||
| 1,000円を超え 3,000円以下の入場料を 徴収して利用する場合 |
平日 | 24,000 | 36,000 |
43,000 | 60,000 | 79,000 |
103,000 | |
日曜日 土曜日 及び休日 |
27,000 | 41,000 | 48,000 |
68,000 | 89,000 | 116,000 | ||
| 3,000円を超える入場料を 徴収して利用する場合 | 平日 | 28,000 | 43,000 | 52,000 |
71,000 | 95,000 | 123,000 | |
日曜日 土曜日 及び休日 | 32,000 | 49,000 |
58,000 | 81,000 | 107,000 |
139,000 | ||
| 楽屋1・楽屋2・楽屋3(各室) | 500 |
600 | 700 | 1,100 |
1,300 | 1,800 | ||
| 楽屋4 | 800 | 900 | 1,000 |
1,700 | 1,900 | 2,700 | ||
| リハーサル室 | 1,500 | 1,800 |
2,000 | 3,300 | 3,800 |
5,300 | ||
| 練習室 | 1,300 |
1,600 | 1,800 | 2,900 |
3,400 | 4,700 | ||
| 会議室1・会議室2・会議室3(各室) | 1,000 | 1,200 | 1,400 |
2,200 | 2,600 | 3,600 | ||
| 展示室 | 3,000 | 3,000 |
3,000 | 6,000 | 6,000 |
9,000 | ||
備考
- 「平日」とは、月曜日から金曜日まで(2に規定する休日を除く)をいう。
- 「休日」とは、国民の祝日に関する関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
- 「入場料」とは、入場料、会費、会議整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
- 入場料の額に二項目以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。
- ホールを入場料を徴収しないで営業のために利用する場合の使用料の額は、この表の入場料を徴収しないで利用する場合の区分に従い、 当該区分に定める額の100分の160に相当する額とし、ホール以外を営業等文化活動以外のために利用する場合の使用料の額は、この表の区分に従い、 当該区分に定める額の100分の300に相当する額とする。
- ホールを入場料を徴収して利用する場合、別表の減免は適用されない。
- ホールを専ら練習又は準備のために利用する場合の使用料の額は、この表の区分に従い、当該区分に定める額(5に該当する場合にあっては、 5において算出された額)の100分の60に相当する額とする。
- 許可された利用時間を超過して利用する場合の使用料の額は、超過時間1時間について、市長が別に定める額の100分の120に相当する額とする。
- 7において算出された使用料の額に100円未満の端数があるときは、切り捨てる。
使用料の減免率
| 利用者区分 | ホール等使用料の減免率 | 付属設備・備品等 を利用する場合の 使用料の減免率 |
冷房又は暖房を 利用する場合の 使用料の減免率 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| ホール及び 楽屋 | リハーサル室 及び練習室 |
展示室 | 会議室 | |||
| 東御市・東御市教育委員会・ 東御市公民館の主催 | 100分の100 | |||||
| 東御市内の社会教育関係団体、 社会福祉団体、文化協会加盟団体、 体育協会加盟団体、その他公共的団体 (収益事業を行う団体を除く) | 100分の80 | 100分の100 | 100分の100 (展示を目的に利用する場合に限る) | 100分の100 | ||
| 東御市内に住所を有する者 (営業のために利用する場合を除く) |
100分の100 (展示を目的に利用する場合に限る) |
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| 東御市内の事業所 (営業のために利用する場合を除く) | 100分の50 | 100分の100 (展示を目的に利用する場合に限る) | ||||
| 上記のほか 市長が特に必要があると認めるとき | その都度定める | |||||



