利用料金 ホールやリハーサル室、会議室、展示室の利用料金のご案内

ホール等利用料 減免率 付属設備・備品等 冷暖房 電気器具の持込み

ホール等利用料

区分使用料(円)
午前9時

正午
午後1時

午後5時
午後6時

午後10時
午前9時

午後5時
午後1時

午後10時
午前9時

午後10時
ホール入場料を徴収しないで
利用する場合
平日14,25021,38026,480
35,64047,87062,120
日曜日
土曜日
及び休日
16,29025,46030,55041,750
56,010
72,310
1,000円以下の入場料を
徴収して利用する場合
平日18,330
28,510
33,610
46,85062,12080,460
日曜日
土曜日
及び休日
21,38033,61038,70055,000
72,310
93,700
1,000円を超え
3,000円以下の入場料を
徴収して利用する場合
平日24,44036,66043,790
61,110
80,460104,900
日曜日
土曜日
及び休日
27,50041,75048,88069,25090,640118,140
3,000円を超える入場料を
徴収して利用する場合
平日28,51043,79052,96072,31096,750125,270
日曜日
土曜日
及び休日
32,59049,90059,07082,500
108,980141,570
楽屋1・楽屋2・楽屋3(各室)5006107101,1201,3201,830
楽屋48109101,0101,7301,9302,750
リハーサル室1,5201,8302,0303,3603,8705,390
練習室1,3201,6201,8302,9503,4604,780
会議室1・会議室2・会議室3(各室)1,0101,2201,4202,2402,6403,660
展示室3,0503,0503,0506,1106,1109,160

備考

  1. 「平日」とは、月曜日から金曜日まで(2に規定する休日を除く)をいう。
  2. 「休日」とは、国民の祝日に関する関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
  3. 「入場料」とは、入場料、会費、会議整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
  4. 入場料の額に二項目以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。
  5. ホールを入場料を徴収しないで営業のために利用する場合の利用料の額は、この表の入場料を徴収しないで利用する場合の区分に従い、 当該区分に定める額の100分の160に相当する額とし、ホール以外を営業等文化活動以外のために利用する場合の利用料の額は、この表の区分に従い、 当該区分に定める額の100分の300に相当する額とする。
  6. ホールを入場料を徴収して利用する場合、別表の減免は適用されない。
  7. ホールを専ら練習又は準備のために利用する場合の利用料の額は、この表の区分に従い、当該区分に定める額(5に該当する場合にあっては、 5において算出された額)の100分の60に相当する額とする。
  8. 許可された利用時間を超過して利用する場合の利用料の額は、超過時間1時間について、市長が別に定める額の100分の120に相当する額とする。
  9. 8において算出された利用料の額に100円未満の端数があるときは、切り捨てる。

利用料の減免率

利用者区分ホール等使用料の減免率付属設備・備品等
を利用する場合の
使用料の減免率
冷房又は暖房を
利用する場合の
使用料の減免率
ホール及び
楽屋
リハーサル室
及び練習室
展示室会議室
東御市・
東御市教育委員会・
東御市公民館の主催
100分の100
東御市内の
社会教育関係団体、
社会福祉団体、
文化協会加盟団体、
体育協会加盟団体、
その他公共的団体
(収益事業を行う団体を除く)
100分の80100分の100100分の100
(展示を目的に
利用する場合に
限る)
100分の100  
東御市内に
住所を有する者
(営業のために
利用する場合を除く)
  100分の100
(展示を目的に
利用する場合に
限る)
   
東御市内の事業所
(営業のために
利用する場合を除く)
100分の50 100分の100
(展示を目的に
利用する場合に
限る)
   
上記のほか
市長が特に必要が
あると認めるとき
その都度定める

付属設備・備品等の利用料金

区分単位利用料金
1区分当たりの料金
舞台設備舞台所作台1式8,140
松竹羽目1式1,010
金屏風1双1,520
仮設鳥屋囲1式1,010
緋毛せん1枚200
上敷ござ1枚100
地がすり1枚1,520
効果用幕1枚810
音響反射板1式4,070
オーケストラ台1式2,030
平  台1台200
演台(司会卓、脇台、花台含む)1台500
バレエ用シート(使用本数分かかります)1巻500
効果用マシン1台500
照明設備照明セットAセット(50KWまで)1式10,180
Bセット(100KWまで)1式20,370
Cセット(150KWまで)1式30,550
Dセット(200KWまで。以降50KW毎に1万円加算)1式40,740
パーライト1台250
ハロゲンスポットライト(500W)1台250
ハロゲンスポットライト(1KW)1台300
ハロゲンスポットライト(1.5KW)1台350
カッタースポットライト1台300
クセノンピンスポットライト1台3,050
ストリップライト1台300
効果用スポット1台710
先  玉1台200
舞台用フットライト1式500
花道フットライト1式300
ストロボ1式710
ミラーボール1台710
音響設備マイクロフォン1台610
3点吊マイクロフォン1基1,010
ワイヤレスマイクロフォン1台1,010
ステージスピーカー1式1,010
はねかえりスピーカー1式1,010
可搬型ミニサー1式1,010
可搬型グラフィックスイコライザー1台500
可搬型エフェクター1台500
カセットテープレコーダー1台500
CDプレーヤー
1台500
MDレコーダー
1台500
DVDプレーヤー1台500
ビデオ録画(DVD録画)1台500
拡声装置1式3,050
楽器ピアノ(スタインウエイD-274)1台10,180
ピアノ(ヤマハCFⅢ)1台5,090
大太鼓1台500
その他映写機1台2,030
映写スクリーン1枚1,010
プロジェクター1台2,030

冷房又は暖房を利用する場合の利用料金

区分単位利用料金
ホール1時間6,110

電気器具の持込みをして電力を使用する場合の利用料金

区分利用料金1区分当たりの利用料金
電気器具の定格消費電力の合計が1KWまで毎に300